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輸入輸出事業 

■個人輸入とは?
 お客様が、

 ・海外の商品を個人的に消費したり、使用したりすることを目的として、
 ・個人使用の範疇を超えない量を海外メーカー、または海外小売業者から直接輸入する事

が「個人輸入」と定義されております。

 輸入した商品を第三者に寄贈したり、そのサンプルを配布したりすることは出来ません。
 輸入する人と消費する人が同じですので、製造物責任はすべて輸入した本人に帰します。

 業務輸入する場合は、法令の規制や国内販売に関する規制が課せられますが、個人輸入では、通関に付随する法令規制が免除されます。

■個人輸入代行とは?

 海外商品の輸入を、消費者本人に代わって手続するのが個人輸入代行業者です。 代行業者が商品を仕入れて在庫を抱えているわけではありません。

海外メーカーや海外小売業者と国内の消費者の連絡の橋渡しを担当するのがその役目です。


輸入代行で取り寄せた商品は、海外のメーカーや小売業者から直接、ご注文いただいた消費者に国際郵送という形で届けられます。


輸入するのはあくまで消費者本人ですので、商品輸入に関するすべての責任の所在は消費者本人に転嫁されます。
■個人輸入代行業者はこのような場合にご利用ください。
 ・ネットショップが日本まで商品を配送してくれない。

 ・商品が安全に届くかどうか不安。

 ・日本で輸入販売されていない商品を購入したい。

 ・外国語での注文ができない。トラブルが心配。

 ・日本で購入するより、円高のため送料手数料を入れても個人輸入で購入した方が安い。
■医薬品(医薬部外品も含む)の輸入について
 医薬品(医薬部外品も含む)を事業目的で輸入する場合には、薬事法により厚生労働大臣の許可が必要となります。
 ただし、個人が自己の使用を目的として、海外から医薬品を一定の範囲内で個人輸入する場合には、厚生労働大臣の許可は不要です。
 その「一定の範囲内」とは以下ようになります。

 ・要指示薬(処方箋医薬:医薬品の中でも特に指定のあるもの)は、1ヶ月分以内の数量。
 ・一般医薬品は、2ヶ月分以内の数量。
 ・外用薬・医薬部外品は、1品目につき24個以内。
 ・医療器具は、1セット。
 ・ミノキシジル含有率5%以下の商品は、2ヶ月分以内の数量。
 ・ミノキシジル含有率5%超の商品は、1ヶ月分以内の数量。

 個人の依頼により、輸入代行業者が個人の輸入を代行する場合は、個人輸入と認められます。 したがいまして、厚生労働大臣の許可は不要となります。

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